要支援1・2の方が利用できる訪問型サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)とは?

「最近思うように体が動かなくなってきた」「母親が1人で生活しているが生活を続けられるか不安」と悩まれてはいませんか?

そのような場合に、ぜひ利用して頂きたいのが「訪問型サービス」です。このサービスでは、従来の訪問介護サービスに加え、利用者の多様なニーズに合わせた様々な支援が提供されています。訪問型サービスを利用することで、要介護状態になるのを防いだり遅らせたりできる可能性が高まり、安心して在宅での生活を送る手助けとなるでしょう。

本記事ではサービスの内容や利用方法、料金などについて詳しく解説していきます。訪問型サービスについて詳しく知りたい方に向けた情報が満載ですので、ぜひ最後までお読みください。

介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスとは

訪問型サービスは、介護予防・日常生活支援総合事業において提供されるサービスの一つです。要支援1または2と認定された方が、ご自宅で安心して生活できるようホームヘルパーがご自宅に訪問し、食事の用意や掃除、身体介護等の支援を行います。

介護予防・日常生活支援総合事業からの移行

従来は、国が定めた全国一律の基に介護予防訪問介護が提供されていました。しかし、2015年の介護保険法改正により、2017年4月からは市区町村の事業に移行。現在は、市区町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)」の1つとして「訪問型サービス」という名称で提供されています。

引用元:「厚生労働省」介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン(概要)

総合事業への移行に伴い、サービス内容が多様化しています。従来の訪問介護に相当するサービスに加え、利用者の状態に合わせた柔軟なサービスを受けやすくなりました。

訪問型サービスの目的

訪問型サービスは、要支援または要介護状態になることを防ぐための予防的なサービスです。利用者のご自宅に訪問し、一人ひとりの状況に合わせたケアを提供することで、自立した生活を長く続けることを支援します。主な目的は以下の5つです。

《身体機能の維持・向上》
歩く、立つ、座るなどの日常生活に必要な運動機能の維持・向上を目指します。その他にも、筋力の強化、柔軟性の維持・向上(ストレッチ等)を目的とすることで、転倒予防や日常生活動作の自立を促します。

《認知機能の維持・向上》
訪問介護員との会話や、地域の方々との交流を通して、認知機能を活性化させ社会とのつながりを維持します。

《生活習慣の改善》
栄養バランスの取れた食事摂取や規則正しい生活を促し、身体のリズムを整え健康状態の維持・向上を目指します。

《QOL(生活の質)の向上》
訪問型サービスでは、自主性を引き出すことで自信を取り戻したり生きがいを感じられ、QOL(生活の質)が向上するよう支援します。

《社会参加の促進》
利用者が、社会との繋がりを維持・向上できるよう支援します。人と接する機会が増えることで、孤独感を解消する目的があります。

訪問型サービスの対象者は要支援1・2に限られる?

介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスは、要支援1・2の方や、要介護認定を受けていなくても、日常生活に支障が出ている方(事業対象者)を対象としたサービスです。

《対象者の目安》

要支援1日常生活に支障が出てきた方
要支援2要支援よりもさらに日常生活に支障が出ている方
事業対象者要介護認定を受けていない方でも、基本チェックリストで該当する方や、医師の意見書に基づき、総合支援の訪問型サービスの利用が認められる方

要介護1~5(要支援よりも介護度が重い方)に該当する場合は、訪問型サービスの対象外です。

訪問型サービスで受けられる基本の支援内容

訪問型サービスでは、下記のような支援を受けることが出来ます。

《身体介護》
食事の介助、入浴介助、排泄介助など

《生活支援》
掃除、洗濯、買い物、調理など

《相談支援》
生活全般に関する相談、医療機関との連携など

《居宅療養支援》
医療機器の管理、服薬管理など

※訪問型サービスの種類によって、受けられる支援の内容は異なります。

訪問型サービスの種類

訪問型サービスでは、従来の訪問介護サービスに相当するものに加えて、多様なサービスが提供されています。要支援の方やそのご家族は、ニーズに合わせてこれらのサービスを選択し、利用することが可能です。

以下、それぞれのサービスについて詳しく説明します。

従来の介護予防訪問介護相当のサービス

総合事業に移行する前の訪問介護と同様のサービスが、訪問型サービスでも提供されています。訪問介護員が自宅などを訪問し、食事や入浴、排せつなどの身体介護や、掃除、洗濯、買い物などの生活支援を行います。このサービスの目的は、日常生活に支障がある要支援者の自立した生活を助けることです。

多様なサービス

訪問型サービスでは、現行の訪問介護相当のサービス以外にも多様なサービスが用意されています。これらのサービスは、要支援者や基本チェックリストで事業対象者と判定された人の状態や目標に応じて、柔軟に選択・利用できるようになっています。

多様なサービスで提供される4つのサービスの内容

多様なサービスは、利用者のニーズに合わせて多様なサービスに分類されています。大きく分けて、以下の4つの種類があります。

  1. 訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)
  2. 訪問型サービスB(住民主体による支援)
  3. 訪問型サービスC(短期集中予防サービス)
  4. 訪問型サービスD(移動支援)

それぞれのサービス内容や特徴について解説していきます。

訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)

訪問型サービスAは、人員等を緩和した基準により主に生活援助等を提供するサービスです。内容としては、掃除や洗濯、買い物など、日常生活に必要な作業を支援します。

《主なサービス内容》
・日常生活の援助(調理、掃除、洗濯 など)
・買い物代行
・ゴミ出し 等

《特徴》
介護職員が行うサービスで、従来の訪問介護に似たサービスです。

訪問型サービスB(住民主体による支援)

訪問型サービスBは、個人情報の保護等の最低限の基準に基づき、住民などによるボランティア主体で提供されるサービスです。内容としては、住民主体の自主活動として行う生活援助等となります。

《主なサービス内容》
・日常生活の援助(見守り・話し相手 など)
・地域のイベントへの参加支援
・買い物への同行

《特徴》
地域住民やボランティアが主体となって行うサービスです。地域のつながりを深め、孤立を防ぐことを目的としています。

訪問型サービスC(短期集中予防サービス)

訪問型サービスCは、内容に応じた独自の基準に基づき、保健・医療の専門職が自宅を訪問し、介護予防のための体操や運動などを指導する短期集中予防サービスです。利用者の状態に合わせたプログラムを3~6ヶ月の短期間で行い、心身機能の維持・向上を図ります。

《主なサービス内容》
・運動機能訓練
・認知機能訓練
・閉じこもり予防

《特徴》
理学療法士、作業療法士、管理栄養士等の専門職が、短期間で集中的な支援を行うサービスです。通常、3ヵ月程度の期間で利用者一人ひとりに合わせた支援を行います。

訪問型サービスD(移動支援)

訪問型サービスDは、自力での外出が難しい方に対し移動支援を行うサービスです。通院や買い物など、外出が必要な際に、利用者の自宅から目的地までの送迎や、移動前後のサポートを行います。

《主なサービス内容》
・医療機関への送迎
・買い物への同行
・レクリエーションへの送迎

《特徴》
地域のボランティア団体が中心となり、サービスを提供することが多いです。利用料金は、他の訪問サービスに比べて比較的安価な場合が多いです。

このように、訪問型サービスには多様なサービスが用意されています。ただし、サービスの内容や利用方法は、市区町村によって異なる場合も少なくありません。要支援者やそのご家族は、お住まいの市区町村ホームページの確認や担当課の窓口に相談し、適切なサービスを選択することが大切です。

訪問型サービスを利用する手順

訪問型サービスを利用するには、いくつかの手順を踏む必要があります。手順の流れは、以下の通りです。

  1. 市区町村の担当窓口へ相談
  2. チェックリストの実施または要介護認定申請
  3. 要介護認定
  4. 介護予防サービス計画の作成(ケアマネジメント)
  5. 訪問型サービス利用開始

ここでは、それぞれの手順について詳しく説明します。

①市区町村の担当窓口へ相談

訪問型サービスの利用を検討する際は、まずお住まいの市区町村の介護保険担当窓口に相談しましょう。担当者がご自身やご家族の状況をお伺いし、必要なサービスや手続きについて丁寧に説明し、対応してくれます。

介護保険制度は複雑で、利用できるサービスも多岐にわたります。専門家のアドバイスを受けることで適切なサービスを選択し、スムーズに利用開始が可能です。遠慮せずに、疑問点や不安な点を相談しましょう。

②チェックリストを実施または要介護認定の申請

訪問型サービスを利用するには、要支援1~2の認定を受ける必要があります。要支援認定を受けるには、まず基本チェックリストを実施します。これは、生活機能の低下を早期に発見するための25項目の質問票です。

チェックリストの結果、要支援状態と判定された場合は要介護認定申請を行います。申請には、主治医の意見書と、本人や家族による申請書の提出が必要です。市区町村の担当窓口が申請をサポートしてくれるので、分からないことがあれば遠慮なく相談しましょう。

③要介護認定

要介護認定申請が受理されると、認定調査員による訪問調査と主治医の意見書をもとに、介護認定審査会で要介護度が判定されます。介護予防訪問介護を利用するには、要支援1~2の認定が必要です。

認定結果は申請から原則30日以内に通知されます。認定結果に疑問がある場合は、市区町村の担当窓口に相談しましょう。また、状態に変化があった場合は、区分変更の申請を行うことができます。

④介護予防サービス計画の作成

要支援認定を受けたら、地域包括支援センター等に所属するケアマネジャーと相談し、介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいましょう。ケアプランは、利用者の心身の状況や希望に応じて、必要なサービスの種類や内容、利用頻度などを個別に定めたものです。

ケアマネジャーは、利用者や家族の意向を踏まえながら、適切なサービスを組み合わせてケアプランを提案します。ケアプランの内容に納得できたら、サービス事業者と契約を結び、いよいよサービスの利用開始です。

なお、ケアプランは定期的にモニタリングを行うことが重要です。

※モニタリングとは、作成されたプランが利用者の現在の状況に合っているかを評価(アセスメント)し、見直すこと。要支援者であれば、通常3か月に一回のペースで行われます。

⑤訪問型サービス利用開始

ケアプランに基づいて、訪問型サービスの利用を開始します。サービス提供時間や頻度は、ケアプランで定められた内容に沿って行われます。

サービス提供中は、訪問介護員と利用者・家族との間で密にコミュニケーションを取り、利用者の状態に変化があれば適宜ケアプランの見直しが必要です。また、質の高いサービスを継続的に受けるためにも、利用者と訪問介護員との信頼関係を築くことが大切です。

訪問型サービスについて正しく理解し自分に合ったサービスを活用しましょう

訪問型サービスは、要支援1~2の高齢者が、住み慣れた自宅で安心して暮らし続けるために欠かせないサービスです。食事介助、入浴介助、排泄介助などの身体介護(従来の介護予防訪問介護相当のサービス)に加え、掃除、調理、洗濯などの生活支援等、多様なサービスが利用できます。

介護予防における制度は複雑で、提供しているサービス内容も多岐にわたります。そのため、分からないことがあれば市区町村の担当窓口やケアマネジャーに相談しましょう。専門家のアドバイスを受けながら適切なサービスを選択することが重要です。

また、訪問型サービス以外にも通所型サービスや福祉用具のサービス等、要支援の方が利用できるサービスがあります。これらのサービスを上手に活用して、住み慣れた自宅で安心して暮らし続けましょう。

参考元:「厚生労働省」訪問介護「厚生労働省」介護予防・日常生活支援総合事業の基本的な考え方「厚生労働省」介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン(概要)「厚生労働省」(5)介護予防給付(訪問介護・通所介護)の見直しと地域支援事業の充実等

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