【令和版】居宅療養管理指導とは?介護を担う家族が知るべきサービス内容等まとめ

「介護保険制度の居宅療養管理指導はどのような内容のサービスが受けられるの?」「サービスを受けることで得られるメリットや生じるデメリットはあるの?」と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。

居宅療養管理指導は、医療専門職が自宅を訪問して、療養上の管理や指導を行います。そして、自宅での療養生活を継続するために欠かせない役割を担っているサービスの1つです。

この記事では、介護される方やそのご家族の方へ向けて、居宅療養管理指導のサービス内容やメリット・デメリットなどについて詳しく解説します。居宅療養管理指導について知りたい方やこれから利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

居宅療養管理指導とは療養上の管理及び指導のこと

居宅療養管理指導は、在宅で療養生活を送る要介護者に対し、医師、歯科医師、薬剤師などの医療従事者が自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行うサービスです。要介護者の心身の状況や置かれている環境に応じて、管理と指導を定期的に実施することで、安心して在宅生活を続けられるようサポートします。

このサービスの特徴は、通院が困難な方でも専門家の指導を受けられる点です。また、直接の医療行為を行うのではなく、療養環境を整えるためのアドバイスが主な役割となっています。

サービス提供にあたっては、要介護者の病状や生活状況、家族の意向などを踏まえ、必要な情報提供と指導を行うことが重要です。さらに、他の介護サービスとの連携を図り、切れ目のない支援体制を整えることも求められます。

訪問診療や往診、訪問看護との違いとは?

居宅療養管理指導は、訪問診療や往診、訪問看護と似ていますが、いくつかの違いがあります。それぞれのサービスの違いについては、以下の通りです。

訪問診療との違い

訪問診療居宅療養管理指導
サービス提供者医師医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士 など
サービス内容通院が困難な患者に対して、診断、治療、処方などの医療行為を行う。在宅で療養生活を送る利用者(要介護者)に対し、療養上の管理や指導を行う。
利用できる頻度患者の病状に応じて定期的に行われる。利用者の状態に応じて定期的に行われる。
利用できる保険の種類医療保険介護保険

訪問診療は医師による直接的な診療行為であるのに対し、居宅療養管理指導は多職種が連携して療養患者を支援する包括的なサービスです。両者とも在宅医療において重要な役割を担っていますが、サービス提供者や内容、利用できる保険の種類に違いがあります。

往診との違い

往診居宅療養管理指導
サービス提供者医師医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士 など
サービス内容急病など緊急時に医師が患者の自宅を訪問し、診察や治療を行う。在宅で療養生活を送る利用者(要介護者)に対し、療養上の管理や指導を行う。
利用できる頻度患者の病状に応じて必要時に行われる。利用者の状態に応じて定期的に行われる。
利用できる保険の種類医療保険介護保険

往診は医師による直接的な診療行為であり、居宅療養管理指導は多職種が連携して療養患者を支援する包括的なサービスです。両者とも在宅医療において重要な役割を担うサービスですが、サービス提供者や内容、利用できる頻度や保険の種類に違いがあります。

訪問看護との違い

訪問看護居宅療養管理指導
サービス提供者看護師、理学療法士、作業療法士 など医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士 など
サービス内容医師の指示に基づいて、療養上の世話や診療の補助、心身の状態の観察等を行う。在宅で療養生活を送る利用者(要介護者)に対し、療養上の管理や指導を行う。
利用できる頻度利用者の病状に応じて定期的に行われるが、急病など緊急時にも訪問が行われる。利用者の状態に応じて定期的に行われる。
利用できる保険の種類介護保険・医療保険介護保険

訪問看護は、医師の指示に基づき、看護師等の医療従事者が自宅を訪問し、療養上の世話や医療処置を行うサービスです。一方、居宅療養管理指導では療養上の世話や医療処置は行われません。

両者とも在宅医療において重要な役割を担うサービスですが、サービス提供者や内容、利用できる頻度や保険の種類に違いがあります。

居宅療養管理指導は職種ごとに指導内容が違う

居宅療養管理指導は、指導を行う職種によって提供される指導内容が異なります。それぞれの職種の専門性を活かした指導が受けることが可能です。

そのため、ご家族が介護に悩んでいる場合、専門職の助言を得ることで、より良い在宅療養生活を送ることができるでしょう。以下では、それぞれの職種が行う指導内容について解説します。

医師または歯科医師

医師または歯科医師
指導内容・利用者の病状や心身状況を把握
・利用者や家族に在宅サービスを利用する上での留意点を伝える
・介護方法の指導や助言 など                       
利用できる回数月2回まで

医師・歯科医師による居宅療養管理指導は、在宅医療の質を高め、患者のQOL向上と医療提供体制の効率化が可能です。また、定期的な訪問指導により利用者の病状悪化を早期に発見し、適切な対応を取ることで重症化を防げます。それにより、ご家族の介護負担軽減にもつながります。

薬剤師

薬剤師
指導内容・服薬状況の確認や指導
・薬剤の保管状況の確認
・副作用のチェック など                   
利用できる回数・病院や診療所の薬剤師は月2回まで
・薬局の薬剤師は月4回まで
・末期がん患者に対する薬剤師の管理指導は月8回まで

薬剤師による指導は、医師または歯科医師の指示に基づき行われます。薬剤師が定期的に訪問することで、飲み忘れや飲み合わせによる副作用のリスク等を未然に防ぐことが可能です。また、ご家族に対しても、薬の管理方法や注意点について説明を受けられるため、安心して在宅療養を続けられるでしょう。

管理栄養士

管理栄養士
指導内容・利用者の栄養状態の評価や食事内容の指導
・低栄養予防のためのアドバイス
・医師の発行する「食事せん」に基づいて、生活条件や嗜好を勘案した食事計画を作成・実技指導 など            
利用できる回数1回の指導に要する時間は30分以上で、月2回まで

管理栄養士による指導は、医師の発行する「食事せん」にも基づいて行われます。利用者の嗜好や健康状態に合わせた食事プランを提案することで、バランスの取れた食生活を送ることが可能です。

また、ご家族に対して、調理方法や食材選びのコツなども教えてもらえるため、献立作りに役立つでしょう。

歯科衛生士

歯科衛生士
指導内容・口腔ケアや入れ歯の清掃に関する指導
・口腔体操の指導
・家族に対して口腔ケアの手順や注意点について説明 など
利用できる回数1回の指導に要する時間は20分以上で、月4回まで。

歯科衛生士による指導は、訪問歯科診療を行った歯科医師の指示などに基づき行われます。要介護状態になると、口腔内の衛生状態が悪化しやすくなります。歯科衛生士が定期的に訪問し口腔ケアの方法等を指導することで、虫歯や歯周病、誤嚥性肺炎のリスクを下げることが可能です。

居宅療養管理指導を受けるには条件がある

居宅療養管理指導を受けるには、いくつかの条件を満たす必要があります。その条件とは大きく分けると2つあります。

  1. 65歳以上の高齢者で要介護認定を受けていること
  2. 40歳以上65歳未満で16特定疾病が原因で要介護認定を受けていること

それぞれの条件について、詳しく見ていきましょう。

65歳以上の高齢者で要介護認定を受けている

1つ目は、65歳以上で要介護認定を受けていることです。居宅療養管理指導は介護保険サービスで利用できます。そのため、サービス利用には要介護1~5の認定を受けることが必要です。

(※要支援1・2の方は「介護予防居宅療養管理指導」として同様のサービスを利用できます)

40歳以上65歳未満で特定疾病が原因で要介護認定を受けている

2つ目は、40歳以上65歳未満で特定疾病が原因で要介護認定(要介護1~5の認定)を受けていることです。特定疾病とは、厚生労働省が定めた16種類の疾患のことで、以下の疾患が該当します。

特定疾病
筋萎縮性側索硬化症
後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗しょう症
多系統萎縮症
初老期における認知症
脊髄小脳変性症
糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
早老症
脳血管疾患
進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
閉塞性動脈硬化症
慢性関節リウマチ
慢性閉塞性肺疾患
脊柱管狭窄症
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
末期がん

(※要支援1・2の方は「介護予防居宅療養管理指導」として同様のサービスを利用できます)

居宅療養管理指導の料金は指導する職種によって異なる

居宅療養管理指導の料金は、指導する職種や単一建物居住者の人数などによって異なります。それぞれの職種から居宅療養管理指導を受けた場合の料金については、以下の通りです。

職種1回あたりの自己負担額(1割負担の場合)
単一建物居住者の人数
1人2~9人10人以上
医師在宅時医学総合管理料等を算定する利用者を対象としない場合515円487円446円
在宅時医学総合管理料等を算定する利用者を対象とする場合299円287円260円
歯科医師517円487円441円
薬剤師病院又は診療所の薬剤師566円417円380円
薬局の薬剤師518円379円342円
薬局の薬剤師で情報通信機器を
用いて行う場合
46円46円46円
管理栄養士当該事業所の管理栄養士545円487円444円
当該事業所以外の管理栄養士525円467円424円
歯科衛生士362円326円295円

※令和6年12月時点の介護報酬より算出(1単位=10円として計算)

ただし、これらはあくまでも目安であり、実際は個々のケースによって異なる場合があります。詳しい料金については、居宅療養管理指導を依頼する医療機関やケアプランを作成するケアマネジャー、居住地の介護保険課などに問い合わせてみるとよいでしょう。

居宅療養管理指導を利用するには手続きが必要

居宅療養管理指導を利用するためには、事前に手続きが必要です。まず、ケアマネジャーに相談して、ケアプランに居宅療養管理指導を組み込んでもらいましょう。その際、主治医や担当の医療機関と連携を取り、必要な指導内容や頻度などを決めていきます。

手続きの流れとしては、以下のようになります。

  1. 主治医に相談し、居宅療養管理指導が必要だと判断してもらう
  2.  居宅介護支援事業所などのケアマネジャーに相談し、ケアプランに居宅療養管理指導を組み込んでもらう 
  3.  指導を受ける医療機関や専門職と日程調整を行う
  4.  利用開始

ただし、実際の手続きの流れや必要な書類などは、お住まいの地域や利用する医療機関によって異なる場合があります。詳しくは、居住地の市区町村のホームページや介護保険担当窓口、ケアマネジャーや主治医に確認するようにしましょう。

居宅療養管理指導はメリットが多い

居宅療養管理指導には、大きく分けて3つのメリットがあります。

  1. 専門家の定期的な指導が受けられる
  2. 日常の療養管理がスムーズになる
  3. 必要に応じて適切な医療行為を促せる

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

1.専門家の定期的な指導が受けられる

1つ目は、専門家の定期的な指導が受けられることです。在宅療養を行う際に、定期的に専門家が訪問し指導が受けられることは、大きな安心につながります。

例えば、病状の変化を早期に発見できるほか、正しい服薬管理のアドバイスや食事療法の提案などが受けられます。医療機関への頻繁な通院が難しい場合も多いため、自宅で専門的な支援を受けられるこの仕組みは、生活の質を向上させる大きな助けとなるでしょう。

2.日常の療養管理がスムーズになる

2つ目は、日常の療養管理がスムーズになることです。例えば、医師による定期的な指導で病状が安定したり、薬剤師の服薬指導で飲み忘れが減ったりすることで、療養生活を送る上での様々な不安や課題が解消されていくでしょう。

また、歯科衛生士による口腔ケアの指導で誤嚥性肺炎のリスクが下がったり、管理栄養士の指導で低栄養状態が改善したりするなど、生活の質の向上にも期待できます。専門職による適切な指導は、利用者の健康を維持し療養生活を送るための大きな助けになるのです。

3.必要に応じて適切な医療行為を促せる

3つ目は、必要に応じて適切な医療行為を促せることです。体調の変化などで医療的なケアが必要になった場合でも、居宅療養管理指導があれば、医師をはじめとする様々な専門職と顔の見える関係ができているため、適切なタイミングで医療面のサポートを受けやすくなります。

例えば、医師の訪問診療や薬剤師の服薬指導を通して、体調変化のサインを素早く把握し、早期に適切な対応を取ることが可能です。また、状態に応じて、介護サービスと医療サービスを上手く組み合わせていくことで、慌てずに必要なケアが受けられるでしょう。

居宅療養管理指導にはデメリットもある

居宅療養管理指導は在宅での療養生活をサポートする上で非常に役立つサービスですが、いくつかのデメリットも存在します。利用を検討する際には、以下のデメリットについても理解しておくことが必要です。

  1. 利用回数が増えると費用も増える
  2. 指導を受けるために予定調整が必要
  3. 医療行為を伴わないため、別途医療サービスが必要な場合も

1.利用回数が増えると費用も増える

居宅療養管理指導は、医師や看護師など専門職による指導を受けられるため、利用者の状態に合わせて適切な療養管理を行うことができます。しかし、利用回数が増えるほど、それに伴って費用も増加。

1回あたりの料金は数百円から数千円程度ですが、月に複数回利用すると、介護保険の自己負担分も含めて負担が大きくなる可能性があります。利用頻度と費用のバランスを考えながら、計画的に利用することが大切です。

2.指導を受けるために予定調整が必要

居宅療養管理指導を受ける際は、事前に医師や看護師との予定調整が必要になります。特に、複数の専門職から指導を受ける場合は、それぞれの予定を調整しなければなりません。

利用者や家族の予定と合わせて調整が必要になるため、柔軟に対応できない場合もあります。指導を受ける日時が限定されてしまうと、日常生活に支障をきたす可能性もあるでしょう。

3.医療行為を伴わないため、別途医療サービスが必要な場合も

居宅療養管理指導は、医療行為を伴わないサービスです。そのため、実際の医療行為が必要な場合は、別途訪問診療や訪問看護などのサービスを利用する必要があります。

医療的なケアが必要な場合は、居宅療養管理指導だけでは不十分な場合が。利用者の状態に合わせて、適切な医療サービスとの組み合わせを検討しなければなりません。

まとめ

この記事では、介護される方やそのご家族の方へ向けて、居宅療養管理指導のサービス内容やメリット・デメリットなどについて詳しく解説しました。

居宅療養管理指導は、在宅での療養生活を送る上で欠かせないサービスです。日常の療養管理がスムーズになるなど、多くのメリットがあります。一方で、利用回数が増えると費用負担が増加したり予定調整が必要になったりするなどのデメリットも。

居宅療養管理指導の利用を検討する際は、これらのメリットとデメリットをしっかりと理解し、利用者や家族の状況に合わせて適切なサービスを選択することが重要です。サービスを利用する際には居住地の市区町村のホームページや介護保険担当窓口、ケアマネジャーや主治医に確認することをおすすめします。

参照元:厚生労働省 居宅療養管理指導令和6年度介護報酬改定における改定事項について令和6年度診療報酬改定の概要 【在宅(在宅医療、訪問看護)】介護保険とは介護保険法、千代田区  (介護予防)居宅療養管理指導

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